2017-05-18 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
しかし、この連邦国家的な幕藩体制も、明治維新を経て、天皇を中心とした立憲君主制へと移行しました。薩摩や長州を中心にした日本の指導者たちが選んだ国家統治の方向性は、新政府のもとに権力を集中させて、外部からの脅威に対峙し、列強に伍していく体制をつくること、富国強兵を可能にする中央集権制度であったと思うのです。
しかし、この連邦国家的な幕藩体制も、明治維新を経て、天皇を中心とした立憲君主制へと移行しました。薩摩や長州を中心にした日本の指導者たちが選んだ国家統治の方向性は、新政府のもとに権力を集中させて、外部からの脅威に対峙し、列強に伍していく体制をつくること、富国強兵を可能にする中央集権制度であったと思うのです。
ただし、引っ越しも断交もやっぱり事実上八百万人ぐらいの人が往来しているからできない隣国だということで、これは戦略的利益を共有しているというふうに総理の施政方針演説でも言及しているんですけれども、この意味はやっぱりある程度また考える必要があると同時に、日本と韓国、体制は同じは同じなんですが、ただ、大統領制と議院内閣制、立憲君主制と共和制というふうに、かなり違う側面もあるということを知るべきです。
いわゆる八月革命説から大日本帝国憲法の改正という手続をとった日本国憲法でありますが、大日本帝国憲法は、立憲君主制のもと、国会開設を目指した自由民権運動、アジア初の憲法制定、そして、大正デモクラシーや普通選挙法などの民主主義の実現という成果を上げる一方、天皇大権を利用した軍部などの台頭を抑えることができず、報道の自由などもないがしろにされ、明治憲法体制の全面的崩壊現象が昭和二十年に起きたと考えております
カナダとオーストラリアは、共に英国の政治原理である立憲君主制、議院内閣制を踏襲しながら連邦国家を成立させるという共通点を持ちながら、上院については、カナダは任命制の上院、オーストラリアは直接選挙による上院と対照的な設計をしています。国家建設に当たって、それまでの歴史や政治文化の違いが上院の在り方に映し出されたことが分かります。
強いて言えば、今の、現在の座標軸の上で、時間軸の上で振り返ってみて、じゃ、今後、我々の、立憲君主制といいましょうか、こういう皇室なんという存在をどう考えるべきかということについては幾ばくかの参考になるかもしれませんけれども、それ以上、以下でもないと、こう思っております。 私は以上です。
しかし、諸外国では日本が立憲君主制であると思っていると私は理解しております。この際、我が国は立憲君主国制であって、国家元首は天皇であるという趣旨を明記すべきだと思っております。 現憲法規定におきましても、天皇の地位は、第一条で主権の存する日本国民の総意に基づくとあり、第二条では皇位は世襲のものとあります。
私、こういうこと好きなものですからちょっとお伺いしますが、政体が立憲君主制だと、これは、ああそうかなと、それはそうなんだと、コモンウェルスの一員だと。面積は日本の二十倍、人口は五分の一以下、二千万。かつては白人国家だということで白豪主義を取っていたということもありますが、しかし、アジア太平洋に位置する西洋国家だと。
そういった意味で、立憲君主制の下に、近代議会発祥の地であり、最も古く民主主義が根付いて、少なくとも、総理大臣が替わると後の総理大臣が前の総理大臣を逮捕とか私財没収とかいうような話でなく、交代が自然と行われていくというのが最も早く根付いた国でもありますし、また、国連安保常任理事会、G8のメンバー等々、国際社会で重きを成しているというのが、私どもが見たイギリスという国と外交をするときに頭に入れておかねばならぬところではないかというように
特に、我が国の国家を構成している要素は、俗に、立憲君主制と議会制民主主義と自由主義経済体制、こんなことを言いますが、そこをすべて貫いている考え方は、法治国家の法治主義ですよね。
先ほど発言をいたしまして、元首の問題があるのでお話をするんですが、前にも井上毅さんと伊藤博文さんの論争みたいなことを挙げてお話をしたことがありまして、あのとき、井上毅さんの治す(しらす)、領く(うしはく)論というのがあるのに対して、伊藤博文さんたちは、そうではなくて、憲法に天皇をちゃんと位置づけて立憲主義、立憲君主制を行いたいということで、ここにも、明治憲法の中に伊藤さんから始まって榎本さんまで載っておりますけれども
今、明治の話をされましたが、明治四年に廃藩置県をやって、いわゆる三百諸侯ありましたものを九十何県にしまして、その後四十何県になってくるんですが、それまでの間、やはり、あの江戸時代は間違いなく地方分権のきわみだったと思いますが、そのときではできない、少なくとも、近代工業化社会に対応するためには中央集権でなければならぬというので、御存じのように、立憲君主制をしいてやるわけですけれども、結果としては、三十七年
しかし、これは立憲君主制の大臣助言制と同じように考えるものでございまして、私はそうではなくて、初めから憲法上、「国政に関する権能を有しない。」と書いてありますから、天皇の行われる国事行為はそもそも形式的、儀礼的な行為である。そもそもですね。そういう形式的、儀礼的な行為についてさえ内閣の助言と承認が必要であるというように考えております。ですから、内閣の助言と承認は、私の考え方からすれば一つでいい。
私は、むしろイギリス型の立憲君主制を採用した憲法であったと考えております。 この点につきましては、坂野参考人から、明治憲法の基礎となった岩倉具視の大綱領は、実際には交詢社の起草した私擬憲法案を井上毅が保守的な方向で手直ししたものであって、その交詢社による草案が採用しておりましたのはイギリス型の議院内閣制であったというお話があったわけでありまして、改めてその思いを強くした次第であります。
ところが、昭和天皇は、お若いころ英国に学ばれ、国王の大権が実質上骨抜きになって、中世以来議会が力を持っていた英国の歴史から、英国流の立憲君主制を描きながら、機関説天皇論に徹しようとしておられたようでございます。また、それは、昭和四年の田中義一内閣総辞職の苦き経験に基づくものであったとも言われております。
立憲君主制というのは、現在でも恐らく十六カ国ぐらいあるのではないかと思いますが、その立憲君主国においても立派な民主的国家というのは幾つも存在するものであって、民主主義というのは、国権発動の形式の問題だというふうに私は理解をいたします。
これはアリの一穴で、立憲君主制を腐食させます。 さて、おかわいそうだということはともかく、正田邸が価値がないと。これが、再度言いますが、官房長官、自分が生まれ育って、御両親とともに幼児期の懐かしい思い出が詰まった家の解体を望む人は一人もおりません。これは我々のコモンセンスです、常識です。
君主制を分けますと、専制君主制とか立憲君主制とかいろいろ言われているんですが、どうもそこら辺があいまいでございますので。例えば、イギリスの場合には議会君主制という形で呼んでおられるようですね。日本の場合にはどういう称号をつけた方が一番わかりやすいのか、高橋参考人の御意見をいただきたいと思います。
○高橋参考人 それは過去のことでございますけれども、昭和天皇が言っておられたのは、立憲君主制というようなことで、君主制の中にもいろいろあるようでありますけれども、立憲君主制であって、自分は内閣なり統帥府が決めたことについては反対しなかったんだ、反対できなかったんだということになって、有名な開戦のときと終戦のときの御決断がありますけれども、昭和天皇、あの時代はやはり立憲君主制ではなかったかなというふうに
明治維新が立憲君主制の近代国家を構想することなしには成功しなかったように、今日では、明治以来の中央集権的官僚制度、シャウプ税制以来の社会主義的税制、自民党政治の政官業癒着構造などを前提にしては、新しい国づくりはできません。(拍手) 私たちの日本一新法案は、最も具体的な新国家構想であるだけでなく、そのまま、自由党の政権構想であります。
最後に、きょうの討論の中で出てきた幾つかの点について発言したいと思うんですが、まず、明治憲法の問題なんですけれども、私は小委員会のときにも発言いたしましたが、あの憲法を立憲君主制とみなすことはできないと思います。
その上で、明治憲法体制は、 一、内閣と天皇との関係については、政治の中心の所在をめぐり、その解釈、運用に明瞭さを欠いていた、 二、実際の国政では、首相を中心とした運用がなされたが、首相の統制権は弱かった、 三、天皇を輔弼する機関が割拠していたため、その調整に当たった元老の消滅とともに、実質的な統治の中心が不在となってしまった、 四、天皇は名目的統括者であり、したがって、その政治体制は立憲君主制
まず、稲津陳述人でありますけれども、日本の天皇を元首にする、制度として立憲君主制にするというふうなことを言われたと思うのでありますが、今の憲法は、天皇は、限られた国事行為、それも内閣の助言と承認によって行う、こういうことで、いわゆる国政に関与するということは認められていないわけですね。しかし、日本国民の統合の象徴ということで、元首とする説が今やや強いんじゃないかと私は思うんです。
○八木参考人 明治憲法は国民主権だととれるという発言は私はしておりませんで、明治憲法も現行憲法も立憲君主制であるというふうなことを言っているわけです。 一つ、国民主権の概念の内容でありますが、これも多義的な概念でありまして、国民主権の中に、国民主権のもとで立憲君主制が許容できるという説が、これはかなり支持を得られている説だろうと思いますけれども、いわゆるナシオン主権という考え方です。
それで、きょうの八木参考人のお話ですと、立憲君主制の一つと呼んでいいというお話なんですけれども、立憲君主制といった場合、これは君権主義あるいは君主主義を残しながら、同時に絶対性を否定して権力の乱用を食いとめるような政治上の形態になるわけです。そういたしますと、明治憲法の場合に、君権主義なり君主主義の絶対性を否定したような規定というのはあるんですか。
○八木参考人 私は、意見陳述の中でも述べましたように、現行憲法が想定している立憲君主制、しかも、バジョットの立憲君主制論というものは、これはよきものとして評価しているわけであります。 先ほどのお話の中に、金森徳次郎のあこがれの的ということがありましたけれども、これはまさに国民統合の象徴ということなんですね。国民を統合させるというものなんですね。